児童福祉法(昭和22年法律第164号)第41条
児童養護施設は、保護者のいない児童(乳児を除く。ただし、安定した生活環境の確保その他の理由により特に必要のある場合には、乳児を含む。以下この条において同じ。)虐待されている児童その他環境上養護を要する児童を入所させて、これを養護し、あわせて退所した者に対する相談その他の自立のための援助を行うことを目的とする施設とする。
このように児童養護施設は、子供を監護すべき立場の保護者の病気や経済的理由、更に保護者からの虐待など、何らかの理由で家庭での生活を続けることが困難となった子どもたちが利用する入所施設です。現在は、昔の親がいない「孤児院」のイメージではなく、入所理由からもわかりますように、保護者がいる子ども達がほとんどです。
利用する子どもの年齢は、児童福祉法の範囲で2歳から18歳までですが、 特別の理由や条件が整えば乳児から20歳までの子どもたちが利用することも出来ます。 現時点では2歳から18歳までの子ども達が多く利用しています。 児童養護施設を利用する子どもたちの最終目標は家庭復帰です。 私達はそれまでの間、児童に合ったより良い環境が提供出来るように、 「常在戦場」の思いをもって職員一同励んでいきたいと思います。
様々な理由で措置入所せざるをえない子どもたちの最善の利益を考え、基本的生活習慣、特に挨拶などのコミュニケーションの習得に重きを置くと共に、児童の心の「安心・安全・安定」を目指しています。
入所してくる児童に共通する課題として、人との関わり(コミュニケーション)を苦手とする児童が多くなってきているような気がします。児童養護施設では、より良い処遇向上を目指し、小規模化、少人数化を進めていますが、社会人になれば集団での関わりが強く求められる傾向がまだあるようです。 そのために本園では、個人を大切にしながらも、児童が大勢で関われる場をあえて設定していこうと考えています。その一つとして、スポーツ活動を取り入れ、日常生活の中で人との関わり方、解決方法を集団の中で学ばせる事に取り組んでいます。 子どもたちが、心身共にたくましく、自立した社会人として生きていくことができるように、その成長を支援するとともに、早期に家庭復帰ができるよう援助を行っています。
「児童の最善の利益の追求」
これまでずっと大切に守り続けてきた考え方であると共に、心のより所とするものです。